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土地と建物を同時に貸し付けた場合の消費税

2010/01/29
こんばんは。

 本日は消費税についてちょっとマニアックなお話をさせていただきます。


 あらゆる取引の中で、消費税が課税される取引とそうでない取引があります。事業をされている方におきましては、消費税の納税額の計算において、それぞれの取引が消費税が課税される取引か否かが非常に重要になります。

 その中で、今回は意外と知らないマニアックな取引の話です。

 まず前提として、土地に係る取引は消費税が課税されない取引ということをご存じでしょうか。

 消費税とは、「消費」という行為に税を納める余力があると解し、税を課すという性質のものです。
 
 しかし、土地は消費という性質よりも、その譲渡等は資本の移転に過ぎないという観点から課税されないこととなっているのです。


 また、居住用とされる住宅の貸し付けについても、日本における家計収入に占める割合の大きさを考慮し、課税されないこととなっています。


 ご存じでなかった方はご参考下さい。


 そして、ここからがマニアックな内容なのですが、実は土地とその上の建物を同時に貸し付けした場合に特殊な扱いがされます。


 消費税法では、当該賃貸料を「土地部分」と「建物部分」に区分する契約を行った場合においても、土地部分だけ課税されないと確定されるのではなく、「土地部分」、「建物部分」それぞれの賃貸料の合計額が全額「建物」の貸し付けと解釈することとなるのです。

 つまり、住宅用のための貸し付けであったら「土地部分」、「建物部分」の合計額全額課税の対象となりませんが、もし事務所、店舗の貸し付けであったら「土地部分」、「建物部分」の合計額全額が課税の対象となってしまうのです。

 理由としては、土地建物それぞれの貸し付けであったとしても、結局は建物利用が最大の目的であるから、土地部分の貸し付けも実質建物部分の貸し付けと解釈されるようです。
 

 意外とご存じでない方も多いと思われますので、計算の際は気をつけてください。


 

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