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家賃に係る消費税のポイント

2010/01/29
こんにちは。

 前回消費税についてのお話をさせて頂きましたが、せっかくなんでちょっと関連した消費税に係るポイントを今回は重ねてお話させて頂きます。


 今回のお題は家賃に係る消費税のポイントです。

 前回もお話させて頂いたように、あらゆる取引の中には消費税が課税される取引と、課税されない取引があります。

 その中で一つ代表的なのが、住宅家賃には消費税が課税されないということです。所謂非課税取引に該当します。

 理由としては、日本は住宅の賃貸割合が多く、家計収入に占める金額的割合も多いことから、当該取引に消費税を課税してしまうと、居住者の経済的負担が大きいことから、政策的配慮により課税されないこととなっています。 

 しかし、それはあくまでも居住用に賃貸している場合に限定されており、逆に言うと店舗や事務所等の事業用に賃貸している場合は、消費税が課税されることとなります。

 
 ここまでの内容は、経営者の方や会社の経理の方であればご存知の方も多いと思います。

 今回ちょっと触れておきたいのが、もし賃貸借契約上用途を住宅用と定めて契約したにも関わらず、実際には事務所として使用していた場合です。

 よく税金の計算においては、契約書面の形式内容より実態に即して計算されるということもあるのですが(これを実質課税の原則といいます)、今回のケースの場合は、はっきりと消費税基本通達で、契約書ベースで判断されると明示されており、つまり契約が住宅用であれば、事務所として使用してもそこに消費税は発生しないこととなるのです。

 これを間違えて、事務所として使っているからということで、支払った家賃を消費税が課税されているという形で計算して申告、納税してしまうと、後で税務調査で指摘されて追徴課税されてしまう可能性がありますので、ご注意ください。


 

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