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軽自動車税の増税を検討

2013/09/04
こんにちは。


消費税の増税に伴う自動車取得税の廃止が決定的となっている中、地方財源確保のため軽自動車税の増税が検討されています。

もともと、自動車税から軽自動車税という新たな税目が分離されたのは1958年で、当時贅沢品と認識されていた自動車に対し、軽自動車は生活必需品として認識され、自動車と比較して性能等も差があったことから、税負担に差を設けようという運びとなったようです。


軽自動車という規格が出来たばかりのころは排気量360cc以下でしたが、その後660cc以下となり、軽自動車税も制定当初より増額されましたが、現在でも業務用で5,500円、自家用で7,200円と自動車税と比較してかなり低額となっております。


物品に税金を課す根拠としては、自動車税の場合はそれを所有することに担税力(税金を納める能力)があるものと解され、例えばたばこ税や酒税などの嗜好品についても、それを消費することに担税力があると解されるためです。


もともと自動車税と軽自動車税についても、それぞれの担税力に応じた負担額が決定されたものと思われます。近年は税制改正の検討において財源確保や政策目的が優先され、公平な税負担という視点がうすれている感もありますので、担税力に応じた公平な税負担という視点で軽自動車税について検討してもらいたいです。


 

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