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太陽光発電に係る特別償却

2013/08/09
こんにちは。


太陽光発電設備を事業用に購入、設置する事業者が増えてきました。


太陽光発電設備は、現法で「エネルギー環境負荷低減推進設備等」として、事業用に取得した場合に取得価額の30%の特別償却ができることになっております。中小企業については7%税額控除との選択適用が可能で、税額控除は法人税額の20%が限度として、控除限度超過額は1年間の繰り越しができることになっております。

 この「エネルギー環境負荷低減推進設備等」は、電気自動車などの資産も含まれます。

 平成25年度税制改正では、この即時償却の対象資産にコージェネレーション設備を加えた上で適用期限を27年3月31日まで延長されております。


太陽光発電については、太陽光パネルの寿命があるため、借入で購入する場合に、返済期間を売電収入による収益が確実に見込める期間内で設定するなどの対策が必要となります。


加えて、返済額が高額となる場合、稼動初期に特別償却を行なうことで、稼動後期に借入元本返済額が減価償却額を上回り、経費にならない支出が増えるため、税金の実質負担額が増えてしまうケースがあることから、充分な計画が必要となります。


 

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