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新免税点制度における給与支払額での判定

2013/05/21
こんにちは。


平成25年1月1日以後に開始される事業年度より、消費税に係る新免税点制度が適用されます。

従来は、基準期間(原則は、前々事業年度)における課税売上高がない新設法人について、その事業年度開始の日における資本金等が1000万円以下である場合、消費税の納税義務が免除されておりました。


しかし、新免税点制度の適用により、前事業年度開始の日より6月の期間までの課税売上高が1,000万円を超える場合は、前記に係わらず、消費税の納税義務が生じることになります。


つまり一定の売上がある新設法人については、従来は2年間消費税がかからなかったケースが多かったのに対し、今回の改正により1年間のみとなるケースが増えることになります。


この改正により、中小企業者にとって消費税負担が大きくなるのは必至です。


しかしながら、そもそもこの改正が行われたのは中小企業者への税負担増が目的ではなく、新設法人に係る納税義務の免除を悪用した租税回避行為を防止するためと言われています。


一例として、人材派遣会社が2年ごとに子会社を設立し、その子会社を使って人材派遣を行い当該免税点制度を悪用しているケースにつき、以前税制調査会で取り上げられていました。


主に上記のような人材派遣等に係る租税回避行為を防止することを目的として制度化されたようです。

そのため、中小企業者等への一定の配慮として、1,000万円ラインの判定について課税売上高と支払給与額のいずれか有利な方を選択できることになっております。


例えば、課税売上高が1100万円、支払給与額が950万円の場合は、支払給与額で判定すれば事業者免税点制度が適用できるということになります。


 

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