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交際費課税に係る改正

2013/04/10
こんにちは。


平成25年4月1日以後に開始する事業年度より、法人に係る交際費課税の取扱が大きく変わります。

従来、中小企業(資本金1億円以下)の交際費について、年間600万円を上限としてその90%まで損金算入可能となっていたのが、年間800万円を上限としてその全額損金算入が可能となりました。

交際費課税の規定自体、従来より政策的理由をその根拠として改正が繰り返されており、今回の改正についても景気対策が大きな理由の一つといえます。

企業の冗費節約などを理由に、大企業(資本金1億円超)に係る交際費については原則全額、中小企業についてはその10%について損金不算入という取扱が続いていましたが、10%という割合や上限額の根拠についてなど、その妥当性について従来より議論がされておりました。


中小企業に係る上限額については、3年前に400万円から600万円に改正されたばかりであり、やはり交際費課税の規定自体、いまだ流動的な規定といえるでしょう。


今回の改正に伴い、今後大企業に係る改正についても検討されると思われます。


 

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