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印紙税に係る改正
2013/02/16
こんにちは。
印紙税に係る3万円基準が改正されます。
領収書などの17号文書である「金銭又は有価証券の受取書」の非課税となる受取金額が、従来の3万円未満から、5万円未満に改正されます。
26年4月1日以後に作成される受取書より適用されます。
事業者にとっては負担減となる改正ですが、従来の3万円未満の基準が取引慣行として長い間根付いているため、税務署や会計事務所はもちろん、経済団体、業界団体などによる積極的な情報発信が今後必要となるでしょう。
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