こんにちは。
本日は、通勤手当に係るちょっとした注意点についてお話いたします。
従業員や役員に支給する通勤手当は、公共機関やマイカーで通勤する場合、それぞれ一定の金額の範囲までは非課税として取扱うことができるため、給与課税されません。
このうち、電車やバスだけを利用して通勤している場合、非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
この場合、新幹線を利用する場合の運賃等も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まることとされています。
しかし、グリーン車を利用した場合は、そのグリーン料金分は含まれないこととされており、グリーン料金分も通勤手当として支給した場合、当該金額は給与課税されます。
ただし、上記取扱は所得税法上についてで、消費税法上は若干ニュアンスが異なります。
消費税法上、従業員や役員に支給する通勤手当は、課税仕入れとして取扱い、売上に係る消費税額から税額控除ができることとなっておりますが、上記グリーン料金分についても、あくまでも実費弁済で消費税が含まれる経費を会社が支払ったこととして取り扱うため、他の通勤手当と同様、課税仕入れとして取り扱うこととされています。
所得税法上と消費税法上との取扱の違いについて、注意してください。