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平成25年度税制改正大綱(資産税関係)

2013/01/31
こんにちは。


平成25年度税制改正大綱が1月29日に発表されました。

相続時精算課税に係る改正として、今まで一定の親子間の贈与のみ適用であったのが(代襲相続の場合例外あり)、平成27年1月1日以後の贈与から一定の祖父母から孫への贈与についても適用できる扱いとなります。

相続時精算課税とは、生前の贈与に係る2500万円までの資産について贈与税を繰り延べし(2500万円を超える資産には一律20%の贈与税が課されます)、相続発生時に相続財産に当該資産を合算して納税額を精算する方法です。

今回の改正により選択適用する納税者が増える可能性がありますが、注意しなければならないのは、改正内容に相続税に係る増税も含まれている点です。


今まで「5000万円+1000万円×法定相続人数」であった相続税の計算における基礎控除が、平成27年から「3000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられるとともに、最高税率が55%に引き上げられます。


相続時精算課税を選択した場合、納税が繰延べられた資産が相続財産に合算されるため、相続財産が多額になると、逆に納税負担が大きくなってしまうケースが出てくるので、注意が必要です。


その他相続時精算課税のメリットとして、贈与時の資産の評価額により相続財産と合算されるため、将来値上がりする可能性のある資産について生前贈与する場合などには効果的です。


他、祖父母から孫などへの教育資金について1500万円の非課税枠が新設されるなど、相続税・贈与税に係る大きな改正が行われるため、資産に係るタックスプランがより重要となっていくでしょう。


 

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