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馬券の払戻金に係る判決

2013/01/19
こんにちは。


以前にも取り上げた、競馬の払戻金に係る別の裁決事例が以下の通りとありました。




タビスランドより


http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/04ededac00c0c08f49257af3007e8888?OpenDocument

競馬の馬券の的中によって得た払戻金は一時所得に該当と判断
カテゴリ:02.所得税 裁決・判例
作成日:2013/01/15  提供元:21C・TFフォーラム


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 競馬の馬券が的中したことによって得た払戻金が雑所得、一時所得いずれの所得に該当するかの判定が争われた事件で、国税不服審判所は営利を目的とする継続的行為から生じた所得には該当せず一時所得に該当すると判断、審査請求を棄却した。

 この事件は、地方公務員である審査請求人が競馬の払戻金を雑所得として申告したところ、原処分庁が一時所得に該当すると認定して更正処分等をしてきたため、その全部取消しを求めて審査請求された事案である。

 裁決は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」はその性質によって判断される所得源泉を有する所得以外の所得であり、所得源泉の有無は継続性・恒常性があるか否かが判断基準になると解釈。しかし、競馬所得の基礎となる馬券の購入行為は払戻金を得られるか否か分からない不確実な行為であり、競走ごとに独立した行為である結果、競馬所得の基礎となる馬券の購入行為に継続性・恒常性は認められず、馬券を継続的に購入したとしても、その所得が所得源泉を有する所得であると認めることもできないことから一時所得に該当すると判断、請求人の主張を斥けている。


一時所得と認定された場合、当たり馬券に係る購入費用のみ必要経費と認定ます。他のハズレ馬券に係る費用も必要経費として認められるためには、少なくとも雑所得又は事業所得と認定される必要があります。


競馬の払戻金については、一時所得に係る収入として法文上列挙されているため、当該払戻金が営利を目的とする継続的行為から生じた所得として一時所得以外の所得に係る収入と認められるためには、当該例示の内継続性、事業性のあるものを除くなどの立法による対応が必要となるでしょう。


租税法上の解釈については、あくまでも厳格な文理解釈が租税法律主義において求められるため、現状の法律では同様の訴訟があったとしても、覆るのは困難かもしれません。


 

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