Mobile Navi

税務コラム

税務コラム

税務コラム

 

トップページ > 税務コラム一覧 > 復興特別所得税に係る源泉徴収の注意点

復興特別所得税に係る源泉徴収の注意点

2013/01/08
本年も宜しくお願い申し上げます。


さて、本年の給与支給より、従来の所得税に加え復興特別所得税分を合わせて源泉徴収を行うこととなったため、給与に係る源泉徴収税額が平成24年分とは異なっております。詳細は平成25年分の源泉徴収税額表をご参照下さい。


ちなみに、給与計算が毎月末締めで翌月支給の場合、例えば平成24年12月末締めの平成25年1月10日支給のケースだと、平成24年分の源泉徴収税額か平成25年分の復興特別所得税を含めた源泉徴収税額のいずれの金額で源泉徴収を行うのが正しいか、迷うかもしれません。


給与所得の収入とすべき時期については、原則契約等により定められている支給日と基本通達で定められているため、上記のような末締の翌月支給の場合、受け取る給与所得者にとっては、その翌月支給時に始めて所得となるのです。


そのため、平成24年12月末締めの平成25年1月10日支給の給与は、給与所得者においては平成25年分の所得となり、当該給与には平成25年から適用となる復興特別所得税が課せられるため、事業者は平成25年分の新たな源泉徴収税額にて源泉徴収しなければならないのです。

一方で、平成24年12月末までに支給日が到来している給与が未払いになっている場合は、平成25年1月以降の支給であっても、平成24年分の源泉徴収税額にて源泉徴収を行うこととなります。


 

金山会計事務所 ページの先頭へ