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国民年金の「後納制度」

2012/11/12
こんにちは。


国民年金の「後納制度」が平成24年10月から始まっているのをご存知でしょうか?


この制度は、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができるというものです。

この「後納制度」を利用することで、新たに受給資格を得ることができたり、年金額を増加させることができます。


加えて、上記「後納制度」により支払った分を含めた国民年金の年間支払額については、該当年分の所得税の計算において「社会保険料控除」として全額所得控除することができるのもポイントです。

なお、受給資格期間については、平成27年10月より現行の25年から10年に短縮される予定となっており、また平成26年8月までに、国民年金の任意加入被保険者期間のうち保険料を納めなかった期間(未納期間。60歳以上の期間を除く。)についても合算対象期間として、年金の受給資格期間に合算することができるようになる予定です。


 

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