Mobile Navi

税務コラム

税務コラム

税務コラム

 

トップページ > 税務コラム一覧 > 更正の請求に係る改正の注意点

更正の請求に係る改正の注意点

2012/10/01
こんにちは。


国税通則法の改正に伴い、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、法定申告期限から1年だった更正の請求が可能な期間が5年に延長されました。


今までは、過年度の申告内容に誤り等があることを納税者が発見した場合でも、法定申告期限から1年間を過ぎると、その更正を請求することができず、実務上は「嘆願書」によって課税庁側にお願いするしかなかったため、納税者側にとっては有利な改正となっております。


しかし、あくまでも平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税についての改正であるため、全ての過年度分の申告に係る更正の請求が5年に延長されたわけではまだありません。

例えば、個人申告の場合、平成23年分の申告に係る更正の請求は、平成24年時点ではまだ法定申告期限から1年しか更正の請求ができないこととなっており、平成25年から1年ずつ更正の請求期間が延びて、平成28年ではじめて期間が5年になるかたちとなっております。


少々わかりずらいですが、平成28年以降になるまでは、法定申告期限が平成23年12月2日以後か否かで更正の請求ができるか否かを判断する必要があります(経過措置として、更正の請求期間外であっても、課税庁が増額更正を行うことができる期間内であれば、「更正の申出書」というものを課税庁側に提出できるようにもなっております)。


 

金山会計事務所 ページの先頭へ