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2022/05/08
税理士のつぶやき
更正をすべきと認められない旨の通知処分に対する審査請求について その2
今回は、原処分庁が行った平成25年3月期、26年3月期及び27年3月期についての法人税の更正処分のうち、平成25年3月期の売上計上漏れとして4,516,552円を当年度の所得金額に加算している事実について取り上げ、検討...
2022/04/22
税理士のつぶやき
更正をすべきと認められない旨の通知処分に対する審査請求について その1
わが国の国税における納税制度は、個々の納税(義務)者が自らの税額を計算し、税務署へ所得等の申告を行うことにより第一次的な税額が確定し、その確定した税額を自ら納付する申告納税制度を主として採用してい...
2022/04/04
税理士のつぶやき
国税不服審判所の役割とその存在意義 その37
青色申告承認の取消処分の理由付記の十分性について大阪地裁は、昭和50年5月9日判決(行集26巻5号714頁)において、「取消通知書に記載すべきことが要求される附記の内容および程度は、相手方において、当該取消...
2022/03/25
税理士のつぶやき
国税不服審判所の役割とその存在意義 その36
次に、裁決書の34頁ロ過少申告加算税についての(ㇵ)消費税等につき述べてみたいと思います。審判所は、「上記(7)のハのとおり、本件消費税等各更正処分はいずれも適法であり、また、本件消費税等各更正処分により...
2022/03/14
税理士のつぶやき
国税不服審判所の役割とその存在意義 その35
原処分庁を含む税務行政庁は、本件各関係法人には事業の実体がないとして新設法人に係る基準期間の納税義務の免除制度を適用することなく、調査等において請求人の利害関係者等の被質問者に供述、申述を強要した...
2022/03/04
税理士のつぶやき
国税不服審判所の役割とその存在意義 その34
次に、裁決書32頁ハ記載の「消費税等」について述べたいと思います。裁決書の記載に沿った反論となりますので、既述コラムの内容と一部重複する箇所があります、予めご容赦頂きたいと思います。審判所は、「上記...
2022/02/24
税理士のつぶやき
国税不服審判所の役割とその存在意義 その33
蛇足ながら、税務コラムのその30で触れた、審判所がした原処分庁の更正処分の給与手当の過大計上額の「僅かな誤りの指摘」も、審判所が、当該給与手当の過大計上額の計算誤りを発見したのではなく、本件更正処...
2022/02/14
税理士のつぶやき
国税不服審判所の役割とその存在意義 その32
これまでに述べたことを実際に即して若干敷衍すると、例えば、平成26年8月分の売上については、同年8月31日付で6,200,424円と140,447,075円を計上し、同年9月1日付で140,447,075円を減額し、同日付で146,640,272...
2022/02/03
税理士のつぶやき
国税不服審判所の役割とその存在意義 その31
そうすると、本件更正処分等及び重加算税の賦課は、隠蔽・仮装の故意性を前提として行われるものであることから、そもそもの前提としての請求人及びその税務代理人としてのI税理士双方に故意性を認定することがで...
2022/01/24
税理士のつぶやき
国税不服審判所の役割とその存在意義 その30
本裁決は前回に見てきたように、その結論に至る立論自体に矛盾や誤りがあり、根源的な部分に疑問が生じるところから、常識的には、一般の納税者が札幌国税不服審判所の示した結論(裁決)に賛同、納得する者は多...
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